お知らせ
NEWS
信書便事業者協会・総務省からのお知らせです。
協会からのお知らせ
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◎2025年(令和7年)役員公募の件
現協会役員は、第12回社員総会(令和7年3月4日)の終結の時をもって任期満了となります。
その為、協会では会員事業者より広く人材を公募すべく役員立候補の受付を12月13日より18日迄の期間行います、立候補のご連絡をお待ちしております。
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◎2024年(令和6年)度優良信書便事業者募集案内
協会では、毎年信書便事業活動やサービスの向上に顕著な実績を挙げられた事業者を優良信書便事業者として表彰させて頂いています。
自薦、他薦を問いませんので添付します、推薦概要と推薦書を持って各事業者様からのご応募をお待ちしています。
応募期限は12月16日迄とさせて頂きます。
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◎1号役務中電ウイング逓送業務視察会を実施致しました。
去る7月12日金曜日に協会では名古屋中電ウイング株式会社逓送業務視察会を実施致しました。
事業者、総務省信書便事業課長を含め、協会関係者等総勢20名での 視察会となり、中部電力株式会社の特例子会社である中電ウイング株式会社の 1号逓送業務を含め様々な障害者雇用での事業紹介も合わせて視察する事ができました。
参考までに、以下に資料を添付致しますのでご参照下さい。
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◎第8回優良信書便事業者表彰式が行われました。
3月5日開催の協会総会終了後、引き続き2023年度優良信書便事業者表彰式が執り行われました。
今回は、株式会社ボンズカンパニー様と高山紙工有限会社様の2者がその活動が高く評価され優良信書便事業者としてに浴されました。
2024年度も、自薦、他薦構わず優良信書便事業者を募集致しますので信書便事業者様からのご応募、ご連絡をお待ちしております。 -
◎信書便事業者協会第11回総会が開催されました。
去る、3月5日火曜日13時30分より総会会場を押上スカイツリー会議室に設け、ハイブリット形式にて第11回総会を開催し終了を致しました。
会場には会員事業者様8名にご来場頂き、オンラインでの参加会員様15名のご出席を頂きました。
総会では、議決案2件が審議され無事承認されました。 -
◎大きく、耐久性の良い「特定信書便マーク」に変えました。
当協会にて、お申込みいただけます。
「特定信書便マーク」は、総務省が商標登録。信書を取り扱うことが可能な信書便事業者であることを明確に示します。
<新しいシールの特徴>
1.従来のシールの1,5倍のサイズ
シールのサイズ 150*150mm (台紙サイズ 156*156mm)
2.特殊素材による強い耐久性
風雨に強く、何度でも貼り換えが可能
(ミロクなシート UV1層印刷 外張り仕様 )
<価格>
会員事業者 : 1,000円/1枚
非会員事業者 : 3,000円/1枚
<お申込みの際の留意点>
1.ロゴ、デザイン、色 等、本シールの「特定信書便マーク」は総務省の商標登録です。
2.お申込みに際しましては必ず、あらかじめ総務省「特定信書便マーク使用許諾申請」が必要です。
<お申込み>
当協会宛て、メールまたはファクスでお申込みください。
メール : jimu@shinsho-bin.com
FAX : 03-6701-7602
「特定信書便マークのシート申込み」とお書きください。
当信書便事業者協会は、今後とも信書便事業の周知とともに、信書便事業に携わる事業者様を支援してまいります。
【本件に関するお問い合わせ】
電話 : 03-5500-5959
メール : jimu@shinsho-bin.com
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◎第7回優良信書便事業者表彰報告に関して
協会では、昨年1年(2022年)の事業活動を通して信書便事業普及、業績拡大に著しく貢献された以下の2社を3月2日の総会にて表彰をさせて 頂きました。(添付写真もご参照下さい)
以下に本年度表彰2社をご紹介をさせて頂きます。
1.株式会社ナショナルヤガタ (愛知県名古屋市) 役務3号
理由:協会が実施する信書便事業に関する研修及び活動について多大な貢献があり、他の模範となる者。
2.ナガシマ物流サービス株式会社 (東京都江東区)役務1号
理由:利用者に対する更なるサービス向上に関して多大な貢献があり、他の模範と認められる者。協会では、毎年優良事業者の方を表彰しています。
他薦、自薦問わず信書の送達を営む事業者による適正な業務運営の確保、利用者 に対するサービス向上及び事業機会の拡大を図る等、これらへの貢献がみられる 事業者の方を募集いたしております。
推薦等表彰に関するお問い合わせがありましたら
事務局(電話番号:03-5500-5959)までお問い合わせ下さい。 -
◎北海道札幌市にて個別講習会が開催されました。
3月11日土曜日、札幌市毎日軽自動車運送事業協同組合にて個別講習会が開催されました。
従来から無事故であることから高い評価を得ている会員事業者ですが、今回の様な個別講習会開催を含め日頃から従事者教育を徹底されています。 -
◎第10回信書便事業者協会定時総会が開催されました。
協会では、3月2日木曜日13時30分より協会定時総会を開催致しました。
当日は、会場に6名の事業者様ご出席を頂き、オンラインにても19社の事業者様にご参加を頂きました。
93件の議決権行使書をご提出頂く事により総会は成立し、3件の議案案件も無事御承認を頂く事が出来ました。
総会終了後は、第7回優良信書便事業者表彰も執り行わせて頂きました。 -
◎伊東会長挨拶 vol.6 第10回総会を終えて
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◎書便事業者協会主催2023年度管理者講習会日程
2023年度信書便管理者講習会日程が決まりましたので、添付の通り報告連絡させて頂きます。
日程をご確認頂き信書便事業の基本的な学び直し、日常の業務での活用の一環として積極的な
講習会へのご参加をお待ちしております。
尚、2023年度より従来の講習会開催内容と何点か変更点がありますのでご確認をお願い致します。
1.講習会受講申し込みは協会HP『講習会受講申込』画面よりお願いします。
2.講習会は、新任管理者向け講習と管理者向け講習の2種類のコースを用意致しました。
●新任管理者講習は信書便管理者に就任して1年目程度の管理者を対象とします。
主たる講習内容:
総務省講義:信書便制度の概要、信書便管理規程
協会講義:信書とは、信書の秘密の範囲
●管理者講習は信書便管理者の実務を経験された管理者を対象とします。
主たる講習内容:総務省本省から業界概要の説明
総務省講義:報告に要する事項、検査等に備えて
協会講義:信書の秘密の範囲と従事者教育の事例
3.講習会開催地域を従来の11地区から大きく5地区に変更しました。
範囲を広げることによりご都合の付く日時の講習会へご参加が可能となります。
4.講習会は、TEAMS、ZOOM並行利用からTEAMS又はZOOMによる単独利用に変更致します
5.講習会開始時間を、午前9時30分からと午後2時から開催の2通りとし受講し易い時間帯での受講を可能としました。
6.受講料は会員4,000円、非会員6,000円とさせて頂きます。
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◎10月美濃加茂市役所送達業務視察会を実施致しました。
10月5日今年2回目の視察会となる、美濃加茂市役所送達業務視察会を 美濃加茂市役所の協力を頂き実施を致しました。
美濃加茂市役所より市の送達業務開始の経緯から今後予想される 問題点も含め丁寧なご説明を頂き、送達業務を実施されている美敏エクスプレス 林代表からも業務の詳細を説明頂いた後、市庁舎にて信書便物の発送まで を見学させて頂きました。
当日は総務省本省よりもご参加を頂き8社14名の 方のご参加を頂きました。 -
◎7月北海道視察会を実施致しました。
協会では、7月6日7日の両日にわたり北海道大学のご協力を頂き『郵便差出代行業務』 に関する視察会を実施しました。 北海道大学から差出代行業務導入経緯、業務手順、集荷場所見学、郵便局差出までの丁寧なご説明と集荷場所での集荷状況の見学まで させて頂きました。 10社15名の方のご参加を頂き、北海道大学からの丁寧なご説明と現場を見学することにより 実りの多い視察会が実施されました事を報告致します。
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◎伊東会長受賞『前島密賞』贈呈式が執り行われました。
総務省様からのご推薦により、公益財団法人通信文化協会より信書便事業者協会 伊東博会長に対して栄えある前島密賞受賞決定の連絡があり、去る4月7日木曜日 東京大手町KKRホテルにて第67回受賞贈呈式が執り行われました。 厳かな雰囲気の中無事贈呈式が終了いたしました事を報告させて頂きます。
*前島密賞とは、逓信事業の創始者「前島密」の功績を記念し、その精神を 伝承発展せしめるため、昭和30年(1955年)に設けられ、情報通信及び放送の 進歩発展に著しい功績のあった方々に贈呈されています。 -
◎伊東会長挨拶 vol.5
3月2日開催致しました信書便事業者協会第9回総会終了報告の伊東会長からのメッセージをお届け致しますので動画をご覧いただけますようお願い致します。 今後とも、協会活動のご理解とご協力も程お願い致します。
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◎第67回前島密賞を伊東会長が受賞しました。
当該賞は1955年に設けられ、公益財団法人通信文化協会が情報通信事業 (郵政事業を含む)の進歩発展に功績が認められた者を賞するものです。 受賞式は4月7日(木)に行われる予定です。
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◎伊東会長挨拶 vol.5
会員・事業者の皆様宛に、新年の伊東会長メッセージをお届けいたします。動画をご覧いただけます様お願い致します。今後とも、協会活動へのご理解とご協力の程お願い致します。
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◎信書便周知のためのポスター・ちらしについて
当協会は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、総務省と連携し、信書の制度について利用者に対する適切な周知の推進を行っております。その一環として総務省が作成いたしましたポスター・ちらしのツールがございますので、信書制度の周知普及にご活用をお願いいたします。
1. ポスター・チラシの活用
下記掲載のポスター、チラシを用意しております。
ご希望の方は当協会事務局(03-5500-5959)までお問合せください2. ホームページへの掲載
ポスターやチラシをホームページに掲載されたい方に、素材(電子データ)を用意いたします。
ご希望の方は当協会事務局(03-5500-5959)までお問合せください。
なお、ホームページに掲載する際にはタレント事務所による事前チェックが必要となること及び掲載は2022年3月末日までとなりますので、あらかじめご了承ください。 -
◎協会事務所移転のお知らせ
この度、信書便事業者協会事務所を下記に移転する事となりましたのでお知らせ致します。
尚、新事務所での業務開始は2020年11月4日水曜日からとなります。〒135-009
東京都港区南青山4-1-15 アルテカベルテプラザ 1階
電話番号:03-5500-5959
FAX番号:03-6701-7602 -
◎オンラインによる事業支援サービス・個別講習会実施のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の流行の中、協会では事業支援サービス、個別講習会に関して従来の訪問型サービスに加えオンラインでのサービスを行う事と致しました。
場所、時間等の制約も軽減される事もあり、添付案内をご参照頂き両サービスをご利用頂く事により適正な事業運営、法令遵守等にお役立て戴きたく案内申し上げます。 -
◎改正個人情報保護法施行に伴う、
信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインについて平成27年9月の改正個人情報保護法が5月30日から全面施行されました。
これに伴い、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説についても改正され、30日に施行されます。
今回の個人情報保護法の改正により、すべての信書便事業者が個人情報保護法の規制の対象となることから、事業者の社会的信用の維持向上と事業の適正な実施の確保といった信書便事業の健全な発達に係る業界の自主的な取組が従来に増して重要となってまいります。
つきましては、協会員ならびに信書便事業者様におかれましては、業務の適正な運営が確保されるよう、一層のご配慮をお願いいたします。■関連資料
・上記の解説を含む総務省の関連サイト
https://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_joho/index.html
(総務省ホームページ「信書便事業分野における個人情報の保護について」) -
◎信書便マークのステッカー作成受託のお知らせ
この度協会では、総務省が商標登録している信書便マークの利用許諾者からの依頼による、車両側面に貼る信書便マークステッカーの作成を受託することといたしました。 これは、以前から会員さまおよび信書便事業者さまからの要望が高かったため行うこととなったものです。
つきましては、この機会にぜひご利用いただき、日ごろの活動と信書便のPRにお役立ていただきますようご案内申し上げます。記
1.受託対象 総務省から信書便マークの利用許諾を得ている事業者
*総務省からの利用許諾方法については、同省のサイトまたは協会事務局までお問い合わせください2. 作成物 信書便マークステッカー
青色(総務省指定色)1色 裏面シール 12cm×12cm
*デザインは以下の総務省サイトでご確認ください。3. 用途 特定信書便事業のために用いる車両に貼付することに限定します。 4. 受託価格 1枚 会員:1,000円税込 非会員:3,000円税込 5. 依頼方法 以下の委託書に記入の上、事務局までFAX願います。
事務局 FAX:03-6701-76026. 作成時期 受託を開始しております。 7. 納期 ご依頼のFAX到着から1週間以内に発送いたします。 -
◎伊東会長挨拶 vol.4
会員・事業者の皆様宛に、最新の伊東会長メッセージをお届けいたしますので動画をご覧いただけます様お願い致します。今後とも協会活動へのご理解とご協力の程お願い致します。
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◎伊東会長挨拶 vol.3
会員・事業者の皆様宛に、最新の伊東会長メッセージをお届けいたしますので動画をご覧いただけます様お願い致します。今後とも協会活動へのご理解とご協力の程お願い致します。
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◎伊東会長挨拶 vol.2
会員・事業者の皆様宛に、最新の伊東会長メッセージをお届けいたしますので動画をご覧いただけます様お願い致します。今後とも協会活動へのご理解とご協力の程お願い致します。
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◎伊東会長挨拶
会員・事業者の皆様に映像のメッセージを発信させて頂きます。動画をご用意しましたのでご覧ください。今後とも協会活動へのご理解とご協力をお願い致します。
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◎2020年講習会日程案内について
本年度も、協会活動として信書便事業者を対象とした信書便講習会を実施致します。
今年も、新設の講習コースを含め各コース共新しい内容を取り入れながら実施して参りますので多くの事業者の方々のご参加をお待ちしております。
*協会HPに各講習会の動画も掲載しておりますので、ご参照をお願い致します。■Fコース(管理者講習会)全国12か所で実施
昨年の講習会アンケートから参考になった事項を重点に講習を行います。講習①では、信書便監理官より信書便管理規程の概要から重点項目に関しより具体的な講義を講習②では、協会認定講師により信書便とは、信書の秘密の範囲などを重点に講義を行います。■Gコース新設(信書便事業者の心得と事故事例の共有及びディスカッション講習会)近畿・関東・東海3か所で実施
信書便管理者を含め幅広い従事者の方を対象として新たに行う講習会となります。協会認定講師から信書便管理者の心得の座学を受けて頂いた後、アンケートで要望の多い課題に関して参加者の方々にディスカッションをして頂き、相互啓発を図り又実務にも役立ててもらいたい内容となっています。■Eコース(従事者向け講習会)九州1ヶ所で実施
実務者向けに信書便の制度・法令の基礎について説明を行います。今回は、初めて九州地区で開催する事と致しました。各コースの日時・開催場所は添付日程表にてご確認をお願い致します。
日ごろの業務に活かして頂きたく、皆様のご参加をお待ちしております。
【周知】総務省からのお知らせ
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◎【周知依頼】令和6年度「環境の日」及び「環境月間」の行事等の実施について
総務省より、環境省からとして環境の日、環境月間についての周知の依頼がありました。
ご既承の事かもしれませんが、環境月間である6月の1か月間、環境に関する講演会、展示会など各行事等が実施されます。
多岐にわたり各種啓蒙活動、推進活動(添付行事実施要領をご参照下さい)が予定されていますので、信書便各事業者におかれても環境の日、環境月間の活動主旨をご理解頂き、ご協力を賜る様お願い致します。
特に信書便事業従事者の方に係ると思われる「熱中症予防のための普及啓発活動」については、従業員の方へのご配慮をよろしくお願いいたします。 -
◎G7広島サミット開催に伴う交通対策について
既に報道がされご既承の事かと存じますが、G7広島サミット開催(対象期間:5月18日から同月22日) に向けサミット準備会議から、業務用自動車の運行調整等に関する協力依頼がありましたので 各事業者の皆様は添付内容を御確認頂きご協力の程お願い致します。
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◎【周知】総務省信書便制度説明会実施について
総務省信書便事業課より、12月8日信書便制度説明会実施案内がありました。
信書の送達を利用される方は勿論、信書便事業者の方もご参加可能です。
下記URLをご参照して頂き説明会へ多くの方にご参加を頂ければとお願い致します。 -
◎【周知】総務省信書便制度説明会実施について
総務省信書便事業課より、12月8日信書便制度説明会実施案内がありました。
信書の送達を利用される方は勿論、信書便事業者の方もご参加可能です。
下記URLをご参照して頂き説明会へ多くの方にご参加を頂ければとお願い致します。 -
◎【周知】マイナンバーカード出張申請受付サービスの案内
総務省よりマイナンバー取得促進策として各地方公共団体による出張申請受付サービスの案内がありました。
事業者の皆様におかれましてはマイナンバー取得促進に向け当サービス内容をご理解頂きご活用を頂けます様お願い致します。※出張申請受付サービスにつきましては、以下のURLをご参照いただけたらと存じます。
ダウンロードはこちら -
◎【周知】2023(令和5)年度卒業修了予定者の就職採用活動について
政府より題記に関し、就職・採用活動開始時期遵守、学業への配慮、個人情報の 取り扱い、セクシャルハラスメント等の防止について徹底するよう要請がありました。 要請の内容に関しては、下記URLを参照頂き周知徹底を頂けます様お願い致します。
「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」は、 下記URLに掲載しています。 -
◎【周知】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置対象地域拡大と期間延長に関して
総務省を通じて、内閣官房より新型コロナウイルス感染症対策に関して、 2月10日付けでまん延防止等重点措置を講じるべき地域の追加や期間の延長等があり、 それにともなう周知がありました。 皆様も既にご存じの内容と思いますが、添付致します資料をご参照頂き、 テレワークの推進等による出勤抑制など、感染拡大防止に向けて、引き続きご協力の ほどよろしくお願いいたします。
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◎【周知】社会機能維持の為に必要な事業に従事する者が濃厚接触者となった場合の待機期間の短縮について
厚労省より、信書便事業など社会機能維持のために必要な事業に従事する者が オミクロン株による濃厚接触者となった場合の待機期間の扱いに関し、 各自治体の判断により待機期間の7日間を待たずに、 抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に 待機を解除する取扱を実施できること等が示されています。
また、現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、 濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみ使用してほしい とのことです。
詳細は添付いたします資料内容を確認ください。 -
◎【周知】感染症患者の就業制限の解除に関する取扱いについて
厚労省より、感染症患者や濃厚接触者が職場復帰に当たり、職場等に 医療機関等による証明やPCR検査等による陰性証明の提出は 必要ないこと等の周知がありました。
詳細は添付致します資料内容を確認ください。 -
◎【周知】消費税制度(インボイス制度)の開始に関する件
総務省を通して、平成28年税制改正による、令和5年10月にスタートしますインボイス制度 に関する周知がありました。昨年も同様の周知の案内をさせて頂いていますが 各事業者の皆様は来年に迫ってきている制度スタートに対し以下の案内をご参照頂き 必要に応じご対応のほどお願い致します。
1.登録申請手続等
以下サイト内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続が掲載されています。 同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が 主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。 また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されています。【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.html【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www./shinsho-bin.com/assets/img/news/0022001-063.pdf【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www./shinsho-bin.com/assets/img/news/00220006-063.pdf【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.html【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00〜17:00(土日祝除く)2.「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が 公表されています。
また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては 相談窓口があります。 当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されております。※各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
3.中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や 持続化補助金といった予算措置が講じられています(以下URL参照)。【中小企業庁生産性革命推進事業】
https://www./shinsho-bin.com/assets/img/news/003_seisansei.pdf -
◎【周知】新型コロナウイルス感染症濃厚接触者待機期間の対応について
1月14日付けで厚労省より
事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))が発出されました。
当連絡には、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者への待機期間に 関し、事業従事者がオミクロン株による濃厚接触者であっても、各自治体の判断により、 待機期間の10日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱を 実施できる旨、案内がされていますのでご参照ください。 -
◎【周知】出勤者数削減(テレワーク等の徹底)について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、広島県、山口県及び沖縄県について まん延防止等重点措置が実施されることとなりましたが、総務省を通じて、 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、 飛沫感染が原因と言われる中、人との接触機会を削減する為、以下のとおり、 出勤者数削減(テレワークの強化)の取り組み強化について周知がありましたので、 確認の上、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、 出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも 時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。2緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、以下の取組を行うものとする ・事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を 低減する取組を働きかけること。 -
◎新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、広島県、山口県及び沖縄県について まん延防止等重点措置を実施することとされ、政府の基本的対処方針が変更されました。 総務省を通じて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から周知の協力依頼が ありましたので、周知いたします。 詳細は添付別紙をご参照ください。
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◎【周知】新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について
総務省より内閣官房副長官補室並びに新型コロナウイルス感染症対策推進室よりの『新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方』の案内がありました。ワクチン接種が進む中ワクチン接種証明書が自由に幅広く活用が認められて行く方向が示されています。基本的な考え方が示されている、添付資料をご参照頂きこれからの活動に生かすようお願いします。
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◎職場における積極的な検査の促進について
新型コロナウイルス感染症対策に関し、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」については、これまでも周知しているところですが、今般政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より、新たな提言があり職場における積極的な検査の促進についてさらなる周知の依頼がありました。
職場感染は感染源として特に注意しなければなりませんので、添付資料を参照頂き実施手順の確認、積極的な検査をお願いいたします。 -
◎【周知】新型コロナウイルス感染症 緊急事態措置及びまん延防止措置の期間・地域拡大に関して
総務省を通じて、内閣官房より新型コロナウイルス感染症対策に関して、 8月17日付けで緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間の変更等があり、それにともなう周知依頼がありました。 皆様も既にご存じの内容と思いますが、添付致します資料をご参照頂き、テレワークの推進等による出勤抑制など、感染拡大防止に向けて、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
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◎【協力のお願い】テレワーク等による出勤者数削減について
総務省を通じて、内閣官房よりテレワーク、休暇取得等の対応を取ることによる出勤者数の削減に協力をお願いしたいとの依頼が改めてありました。
人流の削減が強く要請されている中、もう一度出勤者数の削減ができないか添付の資料もご参照頂きご協力の程お願いいたします。 -
◎【周知】飲酒運転防止に関連する自動車使用者等の義務について
警察庁及び国土交通省より総務省を通じて、業務において自動車を使用する際の飲酒運転防止に関連する自動車の使用者又は安全運転管理者の行なう義務に関し、周知依頼がありました。
先日も飲酒運転による悲惨な事故も発生したばかりであり、添付資料を参照頂き飲酒運転防止の徹底をお願いいたします。 -
◎【周知】2022年度就職・採用活動に関する要請について
総務省を通し、政府より各事業主宛てに2022年度就職・採用活動に関して、 活動開始時期、学業への配慮、個人情報の取り扱い、セクシャルハラスメントの 防止等の徹底に対する周知の依頼がありました、添付資料を参照の上周知頂 くようお願いします。
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◎【周知】職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
厚生労働省及び内閣官房より総務省経由にて「職場における積極的な検査等の実施手順」の改定に関する周知の依頼がありました。
医療従事者が常駐していない場合であっても検体採取に関する注意点等を 理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが 可能とされたこと等を踏まえた改定内容となっています。 新たな手順として添付資料を参照頂き職場での積極的な検査実施の周知をお願いします。 -
◎【周知】夏季の省エネルギーへの取り組みについて
総務省より資源エネルギー庁からの周知の依頼として『夏季の省エネルギーの取り組みについて』の案内がありました。
エネルギー需要が高まるこの夏に向け電力需給の逼迫も予想されることもあり各事業者におかれては省エネルギーへの 取り組みをお願いします。
添付資料が提供されていますので取り組みへのご参考としてください。 -
◎【周知】職場における新型コロナウイルス感染症対策に係る労使協力のお願い
総務省を通じて厚生労働省から以下の点について周知がありました。
・5月7日の緊急事態宣言延長に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部改定となり、重症リスクのある者、妊娠している者又はそれらの者と同居している労働者からテレワーク、時差通勤の申し出があった場合に事業者は配慮を行うこととされていますので、留意いただきますようお願いします。
・また、改定に沿って良く纏められている別添2職場における感染拡大防止の為のチェックリスト、別添3テレワークを有効に活用しよう、の両資料をご確認いただき労使で内容をご理解いただきそれぞれを活用することにより感染拡大防止に協力頂けるようお願いします。 -
◎消費税制度(INVOICE制度導入)の周知について
総務省から、財務省よりの上記制度に関する周知の依頼の連絡がありました。
平成28年度の消費税法の改正に基づき、令和5年10月よりスタートする『適格請求書等保存方法(INVOICE制度)』に係わる『適格請求書発行事業者登録申請』が、本年10月1日よりスタートする事もあり、下記URLを参照頂きますようお願いいたします。【国税庁 インボイス制度特設サイト】※動画チャンネルへのリンクがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm -
◎令和5年からの消費税仕入税額控除方法変更について
昨年10月の消費税額変更、軽減税率の導入に際してはご協力を頂きありがとうございました。
消費税制度の説明と今後のスケジュールに関する、国税庁パンフレット(適格請求書等保存方法の概要)の案内がありましたので添付の通りお知らせ致しますので周知頂けます様お願い致します。 -
◎総務省郵政行政部訪問報告
8月6日協会伊東会長は総務省郵政行政部を訪問し、新任の郵政行政部幹部の皆様とご挨拶をさせて戴きました。その際、佐々木郵政行政部長から今後の協会活動の一層の発展充実を期待される旨のお話を頂き、伊東会長からも会員サービス向上に務めて行くことをお話しをさせて戴きました。
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