協会からのお知らせ
7月北海道視察会を実施致しました。
協会では、7月6日7日の両日にわたり北海道大学のご協力を頂き『郵便差出代行業務』
に関する視察会を実施しました。
北海道大学から差出代行業務導入経緯、業務手順、集荷場所見学、郵便局差出までの丁寧なご説明と集荷場所での集荷状況の見学まで
させて頂きました。
10社15名の方のご参加を頂き、北海道大学からの丁寧なご説明と現場を見学することにより
実りの多い視察会が実施されました事を報告致します。
伊東会長受賞『前島密賞』贈呈式が執り行われました。
総務省様からのご推薦により、公益財団法人通信文化協会より信書便事業者協会
伊東博会長に対して栄えある前島密賞受賞決定の連絡があり、去る4月7日木曜日
東京大手町KKRホテルにて第67回受賞贈呈式が執り行われました。
厳かな雰囲気の中無事贈呈式が終了いたしました事を報告させて頂きます。
*前島密賞とは、逓信事業の創始者「前島密」の功績を記念し、その精神を
伝承発展せしめるため、昭和30年(1955年)に設けられ、情報通信及び放送の
進歩発展に著しい功績のあった方々に贈呈されています。
伊東会長挨拶 vol.6
3月2日開催致しました信書便事業者協会第9回総会終了報告の伊東会長からのメッセージをお届け致しますので動画をご覧いただけますようお願い致します。
今後とも、協会活動のご理解とご協力も程お願い致します。
第67回前島密賞を伊東会長が受賞しました。
当該賞は1955年に設けられ、公益財団法人通信文化協会が情報通信事業
(郵政事業を含む)の進歩発展に功績が認められた者を賞するものです。
受賞式は4月7日(木)に行われる予定です。
2022年信書便管理者向け講習会日程
本年度(2022年)の信書便管理者向け講習会日程が決まりましたので
添付の通り連絡致します。日々の業務管理並びに業務に活用出来る内容
となっていますので、是非講習会へのご参加をお待ちしております。
今年はオンライン講習会10回、ハイブリッド講習会6回、オンラインでの事故事
例ディスカッション2回を予定しています。添付日程表開催都市にHと付された
講習会がハイブリッド講習会となります。
伊東会長挨拶 vol.5
会員・事業者の皆様宛に、新年の伊東会長メッセージをお届けいたします。
動画をご覧いただけます様お願い致します。
今後とも、協会活動へのご理解とご協力の程お願い致します。
信書便周知のためのポスター・ちらしについて
当協会は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、総務省と連携し、信書の制度について利用者に対する適切な周知の推進を行っております。その一環として総務省が作成いたしましたポスター・ちらしのツールがございますので、信書制度の周知普及にご活用をお願いいたします。
下記のリンクより詳細をご確認ください。
>>信書制度の周知について詳しく見る
協会事務所移転のお知らせ
この度、信書便事業者協会事務所を下記に移転する事となりましたのでお知らせ致します。
尚、新事務所での業務開始は2020年11月4日水曜日からとなります。
〒135-009
東京都港区南青山4-1-15 アルテカベルテプラザ 1階
電話番号:03-5500-5959
FAX番号:03-6701-7602
オンラインによる事業支援サービス・個別講習会実施のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の流行の中、協会では事業支援サービス、個別講習会に関して従来の訪問型サービスに加えオンラインでのサービスを行う事と致しました。
場所、時間等の制約も軽減される事もあり、添付案内をご参照頂き両サービスをご利用頂く事により適正な事業運営、法令遵守等にお役立て戴きたく案内申し上げます。
改正個人情報保護法施行に伴う、
信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインについて
平成27年9月の改正個人情報保護法が5月30日から全面施行されました。
これに伴い、信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説についても改正され、30日に施行されます。
今回の個人情報保護法の改正により、すべての信書便事業者が個人情報保護法の規制の対象となることから、事業者の社会的信用の維持向上と事業の適正な実施の確保といった信書便事業の健全な発達に係る業界の自主的な取組が従来に増して重要となってまいります。
つきましては、協会員ならびに信書便事業者様におかれましては、業務の適正な運営が確保されるよう、一層のご配慮をお願いいたします。
■関連資料
信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン
・上記の解説を含む総務省の関連サイト
http://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_joho/index.html
(総務省ホームページ「信書便事業分野における個人情報の保護について」)
信書便マークのステッカー作成受託のお知らせ
この度協会では、総務省が商標登録している信書便マークの利用許諾者からの依頼による、車両側面に貼る信書便マークステッカーの作成を受託することといたしました。
これは、以前から会員さまおよび信書便事業者さまからの要望が高かったため行うこととなったものです。
つきましては、この機会にぜひご利用いただき、日ごろの活動と信書便のPRにお役立ていただきますようご案内申し上げます。
1.受託対象 | 総務省から信書便マークの利用許諾を得ている事業者 *総務省からの利用許諾方法については、同省のサイトまたは協会事務局までお問い合わせください |
---|---|
2. 作成物 | 信書便マークステッカー 青色(総務省指定色)1色 裏面シール 12cm×12cm *デザインは以下の総務省サイトでご確認ください。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000056755.pdf |
3. 用途 | 特定信書便事業のために用いる車両に貼付することに限定します。 |
4. 受託価格 | 1枚 会員:1,000円税込 非会員:3,000円税込 |
5. 依頼方法 | 以下の委託書に記入の上、事務局までFAX願います。 信書便マークのステッカー 委託書 事務局 FAX:03-6701-7602 |
6. 作成時期 | 受託を開始しております。 |
7. 納期 | ご依頼のFAX到着から1週間以内に発送いたします。 |
総務省からのお知らせ
(周知のお願い)2023(令和5)年度卒業修了予定者の就職採用活動について
政府より題記に関し、就職・採用活動開始時期遵守、学業への配慮、個人情報の
取り扱い、セクシャルハラスメント等の防止について徹底するよう要請がありました。
要請の内容に関しては、下記URLを参照頂き周知徹底を頂けます様お願い致します。
「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」は、
下記URLに掲載しています。
内閣官房HP
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2023nendosotu/index.html
(周知)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置対象地域拡大と期間延長に関して
総務省を通じて、内閣官房より新型コロナウイルス感染症対策に関して、
2月10日付けでまん延防止等重点措置を講じるべき地域の追加や期間の延長等があり、
それにともなう周知がありました。
皆様も既にご存じの内容と思いますが、添付致します資料をご参照頂き、
テレワークの推進等による出勤抑制など、感染拡大防止に向けて、引き続きご協力の
ほどよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
【周知】社会機能維持の為に必要な事業に従事する者が濃厚接触者となった場合の待機期間の短縮について
厚労省より、信書便事業など社会機能維持のために必要な事業に従事する者が
オミクロン株による濃厚接触者となった場合の待機期間の扱いに関し、
各自治体の判断により待機期間の7日間を待たずに、
抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に
待機を解除する取扱を実施できること等が示されています。。
また、現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、
濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみ使用してほしい
とのことです。
詳細は添付いたします資料内容を確認ください。
【周知】感染症患者の就業制限の解除に関する取扱いについて
厚労省より、感染症患者や濃厚接触者が職場復帰に当たり、職場等に
医療機関等による証明やPCR検査等による陰性証明の提出は
必要ないこと等の周知がありました。
詳細は添付致します資料内容を確認ください。
【周知】消費税制度(インボイス制度)の開始に関する件
総務省を通して、平成28年税制改正による、令和5年10月にスタートしますインボイス制度 に関する周知がありました。昨年も同様の周知の案内をさせて頂いていますが 各事業者の皆様は来年に迫ってきている制度スタートに対し以下の案内をご参照頂き 必要に応じご対応のほどお願い致します。
1.登録申請手続等
以下サイト内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続が掲載されています。
同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が
主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。
また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されています。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00〜17:00(土日祝除く)
2.「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が
公表されています。
また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては
相談窓口があります。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されております。
【財務省】
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
3.中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や
持続化補助金といった予算措置が講じられています(以下URL参照)。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf
【周知】新型コロナウイルス感染症濃厚接触者待機期間の対応について
1月14日付けで厚労省より
事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))が発出されました。
当連絡には、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者への待機期間に
関し、事業従事者がオミクロン株による濃厚接触者であっても、各自治体の判断により、
待機期間の10日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱を
実施できる旨、案内がされていますのでご参照ください。
【周知】出勤者数削減(テレワーク等の徹底)について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、広島県、山口県及び沖縄県について まん延防止等重点措置が実施されることとなりましたが、総務省を通じて、 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、 飛沫感染が原因と言われる中、人との接触機会を削減する為、以下のとおり、 出勤者数削減(テレワークの強化)の取り組み強化について周知がありましたので、 確認の上、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、
出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも
時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。
2緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、以下の取組を行うものとする
・事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を
低減する取組を働きかけること。
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置等について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、広島県、山口県及び沖縄県について まん延防止等重点措置を実施することとされ、政府の基本的対処方針が変更されました。 総務省を通じて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から周知の協力依頼が ありましたので、周知いたします。 詳細は添付別紙をご参照ください。
【周知】 新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について
総務省より内閣官房副長官補室並びに新型コロナウイルス感染症対策推進室よりの『新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方』の案内がありました。ワクチン接種が進む中ワクチン接種証明書が自由に幅広く活用が認められて行く方向が示されています。基本的な考え方が示されている、添付資料をご参照頂きこれからの活動に生かすようお願いします。
新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について
職場における積極的な検査の促進について
新型コロナウイルス感染症対策に関し、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」については、これまでも周知しているところですが、今般政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より、新たな提言があり職場における積極的な検査の促進についてさらなる周知の依頼がありました。
職場感染は感染源として特に注意しなければなりませんので、添付資料を参照頂き実施手順の確認、積極的な検査をお願いいたします。
(周知)新型コロナウイルス感染症 緊急事態措置及びまん延防止措置の期間・地域拡大に関して
総務省を通じて、内閣官房より新型コロナウイルス感染症対策に関して、
8月17日付けで緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間の変更等があり、それにともなう周知依頼がありました。
皆様も既にご存じの内容と思いますが、添付致します資料をご参照頂き、テレワークの推進等による出勤抑制など、感染拡大防止に向けて、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
【協力のお願い】テレワーク等による出勤者数削減について
総務省を通じて、内閣官房よりテレワーク、休暇取得等の対応を取ることによる出勤者数の削減に協力をお願いしたいとの依頼が改めてありました。
人流の削減が強く要請されている中、もう一度出勤者数の削減ができないか添付の資料もご参照頂きご協力の程お願いいたします。
飲酒運転防止に関連する自動車使用者等の義務について(周知)
警察庁及び国土交通省より総務省を通じて、業務において自動車を使用する際の飲酒運転防止に関連する自動車の使用者又は安全運転管理者の行なう義務に関し、周知依頼がありました。
先日も飲酒運転による悲惨な事故も発生したばかりであり、添付資料を参照頂き飲酒運転防止の徹底をお願いいたします。
【周知のお願い】2022年度就職・採用活動に関する要請について
総務省を通し、政府より各事業主宛てに2022年度就職・採用活動に関して、 活動開始時期、学業への配慮、個人情報の取り扱い、セクシャルハラスメントの 防止等の徹底に対する周知の依頼がありました、添付資料を参照の上周知頂 くようお願いします。
【周知のお願い】 職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
厚生労働省及び内閣官房より総務省経由にて「職場における積極的な検査等の実施手順」の改定に関する周知の依頼がありました。
医療従事者が常駐していない場合であっても検体採取に関する注意点等を
理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが
可能とされたこと等を踏まえた改定内容となっています。
新たな手順として添付資料を参照頂き職場での積極的な検査実施の周知をお願いします。
【周知のお願い】 夏季の省エネルギーへの取り組みについて
総務省より資源エネルギー庁からの周知の依頼として『夏季の省エネルギーの取り組みについて』の案内がありました。
エネルギー需要が高まるこの夏に向け電力需給の逼迫も予想されることもあり各事業者におかれては省エネルギーへの
取り組みをお願いします。
添付資料が提供されていますので取り組みへのご参考としてください。
【周知】職場における新型コロナウイルス感染症対策に係る労使協力のお願い
総務省を通じて厚生労働省から以下の点について周知がありました。
・5月7日の緊急事態宣言延長に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部改定となり、重症リスクのある者、妊娠している者又はそれらの者と同居している労働者からテレワーク、時差通勤の申し出があった場合に事業者は配慮を行うこととされていますので、留意いただきますようお願いします。
・また、改定に沿って良く纏められている別添2職場における感染拡大防止の為のチェックリスト、別添3テレワークを有効に活用しよう、の両資料をご確認いただき労使で内容をご理解いただきそれぞれを活用することにより感染拡大防止に協力頂けるようお願いします。
(参考)
本件協力依頼を紹介している厚生労働省ホームページを下記にご紹介いたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18496.html
別添1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)・抜粋)
消費税制度(INVOICE制度導入)の周知について
総務省から、財務省よりの上記制度に関する周知の依頼の連絡がありました。
平成28年度の消費税法の改正に基づき、令和5年10月よりスタートする『適格請求書等保存方法(INVOICE制度)』に係わる『適格請求書発行事業者登録申請』が、本年10月1日よりスタートする事もあり、下記URLを参照頂きますようお願いいたします。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】※動画チャンネルへのリンクがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
令和5年からの消費税仕入税額控除方法変更について
昨年10月の消費税額変更、軽減税率の導入に際してはご協力を頂きありがとうございました。
消費税制度の説明と今後のスケジュールに関する、国税庁パンフレット(適格請求書等保存方法の概要)の案内がありましたので添付の通りお知らせ致しますので周知頂けます様お願い致します。
- 2021-02-24 | 伊東会長挨拶 vol.4
- 2021-02-24 | 伊東会長挨拶 vol.3
- 2021-03-31 | 信書便周知のためのポスター・ちらしについて
- 2020-12-15 | 伊東会長挨拶 vol.2
- 2020-08-29 | 伊東会長挨拶
- 2020-03-14 | 2020年講習会日程案内について
- 2019-05-17 | 2019年協会主催講習会がスタートしました。
- 2019-03-26 | 2019年講習会日程案内について
- 2019-03-12 | 第6回定時総会が開催されました。
- 2020-08-06 | 総務省郵政行政部訪問報告
- 2016-06-15 | 管理者講習会 担当インタビュー
- 2016-06-07 | 信書便の業務の一部を再委託する場合の業界基準に関して
- 2016-06-01 | 2年ぶり、松山で四国講習会を開催
- 2016-04-25 | 2016 管理者講習会 姫路からスタート!
- 2016-04-21 | 第14回 理事会を開催いたしました。
- 2016-04-14 | 物流ニッポン新聞 4月14日付に総務省 桜井事務次官との懇談記事が掲載されました。
- 2016-04-07 | 総務省 桜井事務次官と懇談いたしました。
- 2016-04-07 | 物流ニッポン新聞 4月7日付に会員証発行の記事が掲載されました。
- 2016-03-31 | 第1回 顧問会議を都内で開催
- 2016-03-22 | 輸送経済新聞 3月22日付で優良表彰制度の記事が掲載されました。
- 2016-03-19 | 琉球新報、物流ウィークリー新聞に沖縄視察会の記事が掲載されました。
- 2016-03-14 | 物流ニッポン新聞 3月14日付に総会ならびに沖縄視察会の記事が掲載されました。
- 2016-03-10 | 沖縄タイムス表敬訪問の記事が掲載されました。
- 2016-03-08 | 一般社団法人 信書便事業者協会 第3回 定時総会を開催いたしました。