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信書便事業者協会 - 定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 
当法人は、一般社団法人信書便事業者協会と称する。
(事務所)
第2条 
当法人は、主たる事務所を東京都港区台場1丁目6-1 デックス東京ビーチ 6階に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 
当法人は、信書の送達の事業を営む事業者が、その業務の適正な運営を確保するとともに、 事業者同士の情報交換、連携を行い業界全体の活性化を図ることにより、もって信書便利用者に対する更なるサービスの向上を行い、 会員の事業拡大の機会を拡げることを目的とする。
(事 業)
第4条 
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 信書便事業に関する研修
  • 信書便事業に関する調査研究
  • 会員間の意見交換その他の会員相互の連絡協調を図るための施策
  • 信書便事業に関する意見の公表及び行政庁等への申出
  • 信書便事業に関する広報
  • 信書便事業者の表彰その他の信書便事業の社会・経済貢献を促進するための施策
  • 前各号に掲げる事業に付帯する事業
  • 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 
当法人の会員は、民間事業者による信書の送達に関する法律に基づき総務大臣又は総合通信局長の許可を得た信書便事業者とし、 正会員及び法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
  • 正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人
  • 法人会員 当法人の目的に賛同する法人又は団体
(入 会)
第6条 
当法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。入会の効力は、入会申込書を会長が受理したときに発生する。
(経費の負担)
第7条 
会員は、当法人の経費に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条 
会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会することができる。
(除 名)
第9条 
会員が次のいずれかに至ったときは、総会の決議によって当該社員を除名することができる。
  • 当法人の定款、規則又は総会の決議に違反したとき
  • 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  • その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 
前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
  • 総会員が同意したとき
  • 当該会員が死亡したとき(事業の相続について総務大臣又は当該事業者を所管する総合通信局長 (以下単に「総務大臣」という。)の認可を受けた場合を除く)、又は解散したとき
  • その営む信書便事業の譲渡しについて、総務大臣の認可を受けたとき
  • その営む信書便事業を廃止したことについて総務大臣に届出を行ったときや同条第3号の場合において、 相続人は、事業の相続について総務大臣の認可を受けたときに、被相続人の死亡の日にさかのぼって会員の身分を取得するものとする

第4章 総会

(構 成)
第11条 
総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 
総会は、法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り決議する。
(総会の開催)
第13条 
当法人の定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 当法人の臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
  • 会長が必要と判断したとき
  • 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員から、理事に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、 総会の招集の請求があったとき
(招 集)
第14条 
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議 長)
第15条 
総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、理事会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(議決権の数)
第16条 
会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決 議)
第17条 
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、 出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • 会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 解 散
  • その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(議決権の代理行使)
第19条 
会員は、代理人によって総会の議決権を行使することができる。 この場合、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ当法人に提出する。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとに行う。
3 第1項の会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合、当該会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

第5章 役員

(役員)
第20条 
当法人に、次の役員を置く。
  • 理事 3名以上
  • 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を会長とし、1名を副会長とする。
3 前項の会長を法人法が定める代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
4 理事は、期中に治療、住所変更、人事異動などにより、その職務の遂行が難しい場合は、次に行われる総会で辞任による新たな理事を選任するまでの期間、理事会の承認を受け、代理人を指名することができる。
(監事の職務及び権限)
第23条 
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、期中に治療、住所変更、人事異動などにより、その職務の遂行が難しい場合は、次に行われる総会で辞任による新たな監事を選任するまでの期間、理事会の承認を受け、代理人を指名することができる。
(役員の任期)
第24条 
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、 新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の報酬等)
第25条 
役員に対して、その職務執行の対価としての報酬を、理事会の決議により支給することができる。
2 役員に対して、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構 成)
第26条 
当法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権 限)
第27条 
理事会は、次に掲げる職務を行う。
  • 当法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長の選定及び解職
  • その他法令又は定款に規定する職務
(招 集)
第28条 
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
(決 議)
第29条 
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、 議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(ジュニアボードの設置)
第30条 
理事会は、その決議により、理事会の諮問機関としてジュニアボードを設置する。
2 ジュニアボードの構成員は会員とし、広く業界の問題点、課題等について検討し、理事会に上申する。
3 ジュニアボードにおいて提案された課題を実行するために、課題ごとのタスクフォース、研究会、委員会を編成できることとする。
4 タスクフォース、研究会、委員会の設置は理事会に報告することとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第31条 
当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第32条 
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号については定時社員総会に報告し、 第3号及び第4号の書類については定時総会の承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

第8章 定款変更及び解散

(定款の変更)
第33条 
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第34条 
当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第35条 
当法人が清算する場合に有する残余財産は、総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第36条 
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の同意を得て任免する。職員は、事務局長が会長の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の同意を得て別に定めるところによる。

第10章 公告の方法

第37条 
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

平成29年2月23日

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